おっさんhobby 養子縁組3
養子縁組4
平成29年4月10日
(この記事は約3分で読めます) 

これから先に話が進むと、「直系卑属」、「血族」等の用語をが良く出て来るので、少し整理してみます。

  民法725条(親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族
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 ■■血族と姻族■■

ここでまず「血族」と「姻族」が出てきますが、「血族」は血と言うぐらいだから自分の血続きの親兄弟だろう、「姻族」は配偶者の家族だろう、と理解されていると思います。

その通りなのですが、もう少し民法上の正確な概念を書いてみます。

 ■血族
「血族」は相互に自然血縁関係の有るもの(自然血族)と、自然血縁関係は無いが法律上血縁関係があると擬制された者(法定血族)に分類されます。法定血族は養子と養親及び養親の血族です。

日本は島国なので両親の親は4人その親は8人と何代も遡れば、ほとんどが、どこかで血縁関係が有るんでしょうね。

 ■姻族
次に「姻族」ですが配偶者と他方の親族関係を言います。
例えば夫と妻の家族(妻の父母、妻の兄弟)は互いに姻族関係になり、反対に妻と夫の家族(夫の両親、夫の兄弟)は互いに姻族関係です。

しかし夫の家族(夫の両親)と妻の家族(妻の両親)は姻族関係には当たりません。まあ、世間一般には親戚にあたるのでしょうが民法では親族ではありません。

又、夫婦の一方と他方の姻族も姻族には当たりません。例えば妻と夫の兄嫁は姻族ではありません。。

■■直系と傍系■■
血族は直系血族と傍系血族に分けられます。

「直系」とは、親子関係でつながっている人たちです。
「傍系」とは血はつながっているが親子関係に無い人たちです。

「尊属」とは親等上、親と同列以上をさします。

「卑属」とは親等上、子供と同列以下をさします。

例えば、父母、父の父母、母の父母は「直系尊属」に当たります。

子供、孫、ひ孫は「直系卑属」です。

兄弟姉妹、いとこ、おじさん、おばさんは親子関係に無いので傍系に当たります。

   


この記事はおっさんの知識や考えを書いたものなので、この記事に基づく、いかなる損害も負いかねます。あしからず。
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